社団法人 河内医師会 訪問看護ステーション・ケアプランセンター

サービスの利用のしかた

ケアプラン作成サービス

居宅介護支援事業者とは

介護支援専門員(ケアマネジャー)がいる事業者で、都道府県の指定を受けています。要介護認定の申請代行や、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼するときの窓口となり、サービス事業者との連絡・調整を行います。

介護支援専門員(ケアマネジャー)とは

介護の知識を幅広く持った専門家です。 ケアプランの作成やサービス事業者の連絡調整のほか、介護を必要とする人や家族の相談に応じたりアドバイスをしたりします。施設入所を希望する人には適切な施設の情報を提供します。

介護サービスを利用するには(要介護1~5の方)

要介護1~5と認定されると、介護サービスを利用できます。その際に、利用するサービス内容を具体的にまとめた「介護サービス計画(ケアプラン)」を作ることが重要です。

1) 介護サービス計画の作成を依頼 居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)に、被保険者証を添えてケアプランの作成を申し込みます。また、事業者が決まったら、被保険者証を添えて「居宅サービス計画作成依頼届出書」を高齢介護室または各福祉事務所に届け出てください。

2) ケアプランの作成ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。いつ、どのようなサービスを利用したいのかをケアマネジャーにきちんと伝えましょう。ケアマネジャーは、各サービスの担当者と内容について調整します。

3) ケアプランの説明 事業者から、利用するサービスについての具体的な説明を受けます。書類の内容をきちんと確認しましょう。

4) サービス事業者との契約 介護サービスを行う事業者と契約します。

5) サービスの利用開始 作成したケアプランにもとづきサービスを利用します。

介護予防サービスを利用するには(要支援1・2の方)

要支援1・2と認定されると、介護予防サービスを利用できます。その際に、利用するサービスの内容を具体的にまとめた「介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)」を作ることが必要です。

1) 介護予防サービス計画の作成を依頼 担当の地域包括支援センターに、被保険者証を添えて介護予防ケアプランの作成を申し込みます。また、被保険者証を添えて「介護予防サービス計画作成依頼届出書」を高齢介護室または各福祉事務所に届け出てください。

2) 介護予防ケアプランの作成 地域包括支援センターの担当者(専門職)が本人や家族と話し合いながら、介護予防ケアプランを作成します(※)。いつ、どのようなサービスを利用したいのかを担当者にきちんと伝えましょう。担当者は、各サービスの担当者と内容について調整します。
※地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業者が担当することもあります。

3) 介護予防ケアプランの説明 担当者から、利用するサービスについての具体的な説明を受けます。書類の内容をきちんと確認したうえで、同意しましょう。

4) サービス事業者との契約 介護予防サービス事業者と契約します。

5) サービスの利用開始 作成した介護予防ケアプランに基づきサービスを利用します。

※ご利用者様等の個人情報に関しましては事業以外に利用することはありません。
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所在地・アクセス

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〒578-0941
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平日 9:00〜17:00

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